2017年07月

2017年07月21日

共謀罪に戸惑う捜査員

どうやら「共謀罪」は一部の人間しか理解していないかもしれませんね。

北海道での警察の捜査現場には「どんな犯罪に適用できるか、分からない」などといった戸惑いが広がっているのだそうで、「具体的にどう適用していくのか、イメージが湧かない」のだとか。

そもそも、犯罪の実行行為がなく、具体的な被害もない段階で摘発するのですから、これほど難しいことはありませんし、そんなことができるなら今最も問題となっている「ストーカー犯罪」を先に食い止められるだろ!!なんて思いますよね。

共謀罪は「刑法などで定められた277の罪のどれかを2人以上で計画し、誰か1人でも「実行準備行為」を行えば、計画に合意した全員が処罰対象となる」ということなのですが、これ「ストーカー」に当てはめたら、今後どれほどの「ストーカー犯罪」がなくなるでしょうね。

テロ行為を未然に防ぐことも大切ですが、もっと身近に危険な環境にいる人だっているんですけどね・・・。



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so1maeda at 13:24|PermalinkComments(0)共謀罪 

2017年07月20日

浦和サポからの襲撃予告は共謀罪?

サッカー親善試合として行われた、浦和レッズVSドルトムントの試合内容について投稿したツイッターが原因で殺害予告を受けた上西小百合衆院議員が警察に相談したのだそうです。

内容はと言うと、酔っ払った複数の浦和サポーターから「今からそっちに行くからな!」といった趣旨の襲撃予告を事務所に電話で受けたとのことで、警察に「今回の件は、共謀罪にあたる可能性がありますか?」と訪ねたところ「その可能性がある」と言われたのだそうです。

共謀罪とは正式には「テロ等準備罪」というのですが、そもそも二人以上の人間が犯罪行為について話し合った時点で、犯罪が成立してしまうという恐ろしいもの。

複数の浦和サポーターからということですから「共謀罪」に当たるのかもしれませんが、これっていわゆる「脅迫罪」ですよね。

もしこれが「共謀罪」だと言われてしまうと、正直言って日本は終わりですよね。
犯罪行為に至るかもどうかもわからない時点で「犯罪」だと決めつけられるのですから、恐ろしいことです。

もちろん、浦和サポーターの行為は許せれるべきことではありませんよ。

しかしこの「共謀罪」の認識が恐ろしい・・・。

警察が「これは共謀罪ではなく脅迫罪です」と断定してくれれば安心したのですが、「共謀罪の可能性がある」なんて曖昧な返答だと、今後何があるのかわかりません。

はっきりいって、この「共謀罪」捉え方次第で、相手を犯罪者扱いできるほど恐ろしいもので、これでますます日本での生活が息苦しくなっていきそうです。



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so1maeda at 10:32|PermalinkComments(0)共謀罪 

2017年07月18日

無効確認訴訟、住民の請求棄却

2014年に施行された特定秘密保護法は、国民の知る権利を侵害するなど憲法に違反するとして、広島県の住民10人が国に同法の無効確認などを求めた訴訟の控訴審で、広島高裁は14日、住民側の請求を棄却しました。

「無効等確認の訴え」とは、行政庁の処分もしくは裁決の存否、またはその効力の有無の確認を求める訴訟のことです。



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so1maeda at 11:08|PermalinkComments(0)ニュース 

2017年07月10日

放送法改善し報道独立を

去る6月12日、国連の人権理事会で特別報告者のデビッド・ケイ氏が演説し、日本の特定秘密保護法について「情報へのアクセスを保障すべきだ」などと改めて懸念を表明し、報道の独立確保のため放送法の改善などを提案しました。

報道の自由とプライバシー権をめぐる日本の現状は散々なもので、自由度などを評価する「幸福度」調査においては主要7カ国(G7)中、最下位となっています。

明日11日には、特定秘密保護法に含まれる「共謀罪」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法が午前零時に施行されます。

政府・与党が委員会での審議と採決を省略し、いきなり本会議に持ち込み、強権的な手法で成立させたこの「共謀罪」は、捜査当局による監視強化や「表現の自由」の侵害への懸念が広がっています。

そもそもこの「共謀罪」は、組織的犯罪集団の団体の活動として2人以上で犯罪を計画し、うち1人以上が計画に基づく実行準備行為を行った場合に、計画した全員を処罰できるという恐ろしいもので、対象犯罪は277も存在しており、幅広い犯罪で処罰が可能となっています。

きちんとした議論と手順によって施工されるならまだしも、このように強行に推し進められてしまっては、なんだか胡散臭さを拭い去ることができませんね。



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so1maeda at 14:39|PermalinkComments(0)ニュース 

2017年07月06日

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施状況に関する報告

平成29年5月19日に報告された「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施状況に関する報告」の概要です。

1 報告の趣旨
特定秘密保護法第19条の規定に基づき、特定秘密の指定等の状況について、毎年1回、有識者の意見を付して国会に報告するもの
2 対象期間
平成28年1月1日から同年12月31日までの間
3 指定権限を有する行政機関
  • 指定権限を有する行政機関は、20機関
  • 指定に係る特定秘密管理者の数は、11機関23人
4 対象期間中における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況
(1)特定秘密の指定の状況
ア 政府全体の指定の状況
9機関・49件(行政機関別の内訳を記載)
イ 事項別の指定の状況
(法別表の4分野別・事項の細目別の指定件数)
ウ 各行政機関の指定の状況
(行政機関別の指定内容の概要及び件数)
(2)特定秘密の指定の解除並びに有効期間の満了及び延長の状況
  • 特定秘密の指定を解除したのは、3機関・5件
  • 特定秘密を指定している11機関全てが指定の理由の点検を実施
  • 有効期間を延長したのは、1機関・1件
(3)・(4) 行政文書ファイル等の移管及び廃棄の状況並びに運用基準に基づく通報の状況
報告対象となる事実がない
(5) 適性評価の実施の状況
  • 政府全体の適性評価の実施件数は、22機関・20,849件
    (行政機関別の内訳を記載)
  • 適性評価の評価対象者が同意をしなかった件数は10件
5 対象期間末時点における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況
(1) 特定秘密の指定の状況
ア 政府全体の指定の状況
11機関・487件
イ 事項別の指定の状況
(法別表の4分野別・事項の細目別の指定件数)
ウ 情報の類型別の指定の状況
特に件数の多いのは、暗号、情報収集衛星及び武器に関するもの
エ 指定の有効期間別の件数
5件を除き5年
オ 指定を解除すべき条件の設定の状況
指定を解除すべき条件を設定しているのは、5件
カ 各行政機関別の指定の状況
(行政機関別の指定内容の概要及び件数)
(2) 特定秘密が記録された行政文書の保有の状況
特定秘密が記録された行政文書の行政機関別の保有件数は、16機関・326,183件
(3) 特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者の数
22機関・112,331人(行政機関別の内訳を記載)
6 内閣府独立公文書管理監及び情報監視審査会への対応
  • 内閣府独立公文書管理監から3件の是正の求めがあり、関係省庁において求められたとおりに対応
  • 内閣府独立公文書管理監からなされた特定秘密の表示に関する意見を受けて、内閣官房から通知を発出
  • 各議院の情報監視審査会の平成27年年次報告書における政府に対する意見・指摘について、情報監視審査会において対応方針等を説明
  • 衆議院情報監視審査会の平成28年年次報告書における政府に対する意 見について、今後真摯に検討した上で説明
7 内閣府独立公文書管理監からの意見
8 有識者からの意見

概要

これ、私の読解力が無いからだけかもしれませんが、どうも政府の提出してくる資料って、わかりづらいですよね・・・。

なんか見る人に対してやさしくないというか、相手に伝えようとする意思というか、もっとシンプルに伝わるものにできないのでしょうかね?



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so1maeda at 12:36|PermalinkComments(0)報告書