はじめに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施状況に関する報告

特定秘密の保護に関する法律について

2017年06月26日

「特定秘密の保護に関する法律のポイント」として内閣官房ページに以下のような内容が掲載されています。

「特定秘密」とは、安全保証に関する情報で「防衛」「外交」「指定有害活動動(スパイ行為等)の防止」「テロリズムの防止」に関するものとして法律で列挙する事項のうち、特段の秘匿の必要性があるものとなっていて、大臣などが指定するのだそうです。

この指定の有効期間は上限5年となっているのですが、通算30年までは更新可能となっていて、30年を超える延長については、内閣の承認が必要となっていて、暗号や人的情報源等を除き、60年を超える延長はできません。

内閣総理大臣は、有識者から意見を聴いた上、閣議決定によって指定等の運用基準を策定し、必要があれば、指定等の運用について大臣等に改善を指示するのだそうですが、なんだか内閣総理大臣の力が強くなりそうで怖いですよね。

いまでさえ、森友学園、加計学園問題において納得のできない状況となっているのに、これでは国民が信頼をおくことはできませんよね。

また、先の指定等の運用状況は、毎年、有識者に報告するとともに、その意見を付して国会に報告・国民に公表ということになっているのですが、こちらも今ののり弁の報告書ばかりが出てくることを考えると、実際に履行されるのかどうかも怪しい・・・。

個人的には、これまでのり弁で提出してきたレポートが、そもそものり弁ではなくしっかりとしたレポートで提出されてきていて、それではまず事もあるからということで、この「特定秘密保護法」が策定されるのであれば納得はできますが、いまでさえ、情報を隠しているのに、なにを今更という感じではあります。

また、特定秘密の取扱者も制限されていて適性評価をクリアした者のみが特定秘密の取扱いの業務を行うということのようですが、これ、マイナンバーのことを考えると、まさに空論のように思えてしまいます。

また、行政機関内外で特定秘密を提供し、共有するための仕組みを創設するとのことですが、きちんとした独立した機関となるのでしょうかね??

日本は、憲法上で、立法、行政、司法がそれぞれが独立し、お互いを牽制し監視する3権分立になっているはずなのですが、実情は行政が牛耳っているようなもので、日本の司法は権限が全くありません。

そもそも、最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命することになっていますし、最高裁判所判事においては内閣が任命し天皇が認証するのですから、独立はしていませんよね。

国連の人権理事会においても、特別報告者のデビッド・ケイ氏が、日本の特定秘密保護法について「情報へのアクセスを保障すべきだ」などと改めて懸念を表明していますし、国内ならず、海外からも懸念されてしまうような法律ですから、もっともっと知るべきことは多そうです。



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so1maeda at 14:10│Comments(0)法律のポイント 

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